くえん酸を不織布に染み込ませたもの
化学的に単一のくえん酸を不織布に染み込ませたもの
貨物概要
性状:不織布を円板状に成形したものにくえん酸を染み込ませたもの
分類理由
本品は、化学的に単一のくえん酸を不織布に染み込ませたもので、水に濡らして掃除に使用するものとして照会されたものである。 本品は、異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、その所属を決定する。本品に重要な特性を与えている材料は、本品の性状及び用途から、染み込ませたくえん酸にあると認められることから、関税率表第29.18項及び同表解説第29.18項(A)(3)の規定により、上記のとおり分類する。