事前教示事例

女子用衣類(カップ付タンクトップ)

綿製メリヤス編物から成る女子用肌着(カップ付タンクトップ)

貨物概要
性状:長さ調整可能な肩ひもを有する胸部からウエストまでを覆うキャミソール型女子用肌着。
胸部にモールドカップを縫製している。
胸部下部(前身頃のみ)にアンダーゴムを有する。
材質:(身生地)綿、ポリウレタン 天竺編み
サイズ:M、L、LL
用途:女性用肌着
包装:1枚/プラスチック袋
税番
分類理由
本品は、綿製メリヤス編物から成る女子用衣類(カップ付タンクトップ)である。  本品は、胸部にカップを有しており肌に直接着用するものであるが、関税率表解説第62.12項に規定する体をサポートする機能が十分でないことから同項には分類されない。  したがって、本品は、その性状、形状等から同表第61.09項及び同表解説第61.09項の規定により、綿製メリヤス編みの女子用肌着として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/24/J32400243.htm
を加工して作成
登録番号
124001900
処理年月日
2024年6月27日