事前教示事例

義歯材料

歯科用切削加工用材料

貨物概要
性状:ブロック状の硬化物に金属製の台座が取り付けられている
原料:(硬化物)ガラス繊維、トリメチレングリコールジメタクリレート、ビスフェノールA型エポキシメタクリレート樹脂、メタクリロイルオキシプロピルシリル化シリカ、着色剤他。
(台座)アルミニウム。
用途:本品を加工機械で切削し、磨いたものを差し歯又は被せとして歯科治療に使用
包装:5個/箱(小売用)をカートン詰め(入り数は都度異なる)
その他:小売用箱には歯科用材料である表示を有する
税番
分類理由
本品は、差し歯又は被せとして歯科治療に使用される材料として照会された物品である。  本品は、歯科治療のために用いるものであるが、単に充填を目的とするものではなく、義歯又は歯科用修復物を作成するための物品であることから、関税率表第3006.40号に分類される「歯科用充てん材料」には該当しない。  本品は輸入後、最終的な形状を成すために、削り出し等のいくつかの工程を要するものであることから、その性状、使用方法から、他の項に該当しない化学調製品として、3824.99号に分類される。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/24/J52400307.htm
を加工して作成
登録番号
124001932
処理年月日
2024年8月1日