本品は、未組立ての木製の収納箱として照会のあったものである。 本品は、提示の際には各構成要素を組立ててないものであるが、組立てにより完成品となるものであることから、関税率表の解釈に関する通則2(a)を適用し、完成した木製の収納箱としてその所属を決定する。 本品は、組立て後の形状、サイズ等から、特に床又は地面に置いてのみ使用するように設計されたものとは認められず、関税率表
第94類注2の規定により、同表第94類の家具には分類されない。 したがって、本品は、同表第94類に属しない木製の家具として、同表第44.20項及び同表
解説第44.20項の規定により、上記のとおり分類する。