事前教示事例
ボディタオル
合成繊維製不織布から成るボディタオル
貨物概要
性状:合成繊維製モノフィラメントに熱を加え不織布生地にしたものに縁縫いをし、両端にひもで持ち手をつけたもの
材質:(本体)ナイロン100% 不織布 (ひも)ポリエステル100%
サイズ:81.7cm×11cm
用途:身体を洗う
包装:1枚/紙ラベル
税番
6302.93-010
分類理由
本品は、合成繊維製不織布から成るボディタオルとして照会のあったものである。 本品は、関税率表第63.02項及び同表解説第63.02項の規定により合成繊維製のトイレットリネンとして上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/24/J52400291.htm
を加工して作成
登録番号
124001955
処理年月日
2024年7月10日