事前教示事例

女子用下着(ショーツ)

人造繊維製メリヤス編物から成る女子用下着(ショーツ)

貨物概要
性状:メリヤス編地を裁断、縫製し、ショーツの形状にしたもの。
ショーツ内側の腹部及び腰上部にパワーネットを裏打ちしている。
臀部中心部分にゴムテープを使用し、ギャザーを形成している。
臀部の一部にモールド加工を施している。
材質:(身生地)ナイロン、ポリウレタン。
(パワーネット)ナイロン、ポリウレタン。
(クロッチ)綿。
機能:腹部と臀部を補正するショーツ
用途:女子用下着
包装:1枚/プラスチック袋
税番
分類理由
本品は、人造繊維製メリヤス編物から成る女子用補正下着として照会のあったものである。  本品は、その性状等から、下半身をサポート(補整)する機能を有する衣類とは認められないことから、関税率表第62.12項には分類されない。  したがって、本品は、同表第61.08項及び同表解説第61.08項の規定により、人造繊維製メリヤス編みの女子用下着(パンティ)として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/24/J12400853.htm
を加工して作成
登録番号
124001967
処理年月日
2024年7月18日