事前教示事例

家具の取付具(③プラスチック製クリップ(右))

食器棚の引出しに取り付ける鉄鋼製スライドレール及びクリップ

貨物概要
性状:スライドレール(①右)(②左):L字型の固定レールと、移動レールを組み合わせたもの。
左右対称の1組で使用し、ねじ等にて棚本体及び引出し底面に取り付ける。
引出しを閉める際に静かに、かつ速度が緩やかになる機能を有する。
クリップ(③右)(④左):3つのパーツを組み合わせ、1か所を卑金属製のねじで止めたもの。
左右対称の1組で使用し、別途用意するねじにて引出し底面に取り付ける。
特殊な形状をしており、取り付けた際には①又は②の一端へはまり固定する。
材質:(スライドレール)鉄鋼。
(クリップ)プラスチック。
用途:①②食器棚の本体及び引出し底面に取り付けられ、ソフトクローズ機能を有するスライドレール。
③④食器棚の引き出しとスライドレールを接続するために引き出し底面に取り付けられる取付具。
包装:それぞれ別のカートンに梱包し輸入
スライドレール(①右):20PCS/カートン、(②左):20PCS/カートン
クリップ(③右):100PCS/カートン、(④左):100PCS/カートン
税番
分類理由
本品は、食器棚に取り付ける鉄鋼製スライドレール及びプラスチック製クリップとして照会のあったものである。  本品は、左右のスライドレール及びクリップを1セットとして引出し用ユニットを構成するものであるが、それぞれが別梱包されたもので、輸入後に最終使用者に直接販売するものではないことから分離課税とする。  本品のうちクリップは、引き出しとスライドレールを接続するために食器棚の引き出し底面に取り付けられるプラスチック製品であり、その性状等から、関税率表第83.02項に規定する「取付具その他これに類する物品」に類するプラスチック製の物品と認められることから、同表第15部注2及び同表第94類注1(d)の規定により、同表第94類には分類されない。  したがって、本品は、その他のプラスチック製品として、同表第39.26項及び同表解説第39.26項(2)の規定により、上記のとおり分類する。  なお、号の所属については、その性状等により家具用の取付具として上記のとおり分類する。  (参考)鉄鋼製スライドレール(①右)(②左)8302.42-000 ④プラスチック製クリップ(左)3926.30-000
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J6/24/J62400084.htm
を加工して作成
登録番号
124001968
処理年月日
2024年10月16日