事前教示事例

身体トレーニング用具

使用者自身の体重を負荷として体を揺らすことで筋肉を鍛える身体トレーニング用具

貨物概要
性状:ハンドル部、座部及び背もたれを有する床に置いて使用する身体トレーニング用具。
本体は底部に向かって先細りになっており自立しない。
座面にはクッションシートが貼られ、底面には滑り止め及び床への傷防止を兼ねた円盤状の部品が取り付けられている。
材質:(本体)ポリエチレン。
(座面シート/底面部品)ポリウレタン。
サイズ:約400mm×約380mm×約390mm
用途:本品の座部に座り、使用者自身の体重を負荷として360度自由に体を揺らすことで開脚時に関連する筋肉群の収縮を促す
包装:1個(取扱説明書付き)/小売用包装箱
税番
分類理由
本品は、使用者自身の体重を負荷として360度自由に体を揺らすことにより筋肉を鍛える身体トレーニング用具として照会がなされた物品である。  本品は、その性状、材質、用途等から、関税率表第95.06項及び同表解説第95.06項の規定により、身体トレーニング用具として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/24/J52400308.htm
を加工して作成
登録番号
124001982
処理年月日
2024年8月22日