事前教示事例

包丁のステンレス製部分品

包丁の柄尻に取り付けるステンレス製の部分品

貨物概要
性状:特定の包丁の柄の形状に合わせた楕円形で、結合部分に柄尻に適合するための突起を有する
材質:ステンレス鋼
サイズ:縦約25mm、幅約18mm、厚さ約11mm
用途:ステンレス鋼製の刃を有する和包丁の木製の柄尻に、本品を接着剤で取り付ける
包装:500個/箱
税番
分類理由
本品は、卑金属製の刃を有する包丁の柄尻に取り付けるステンレス製の部分品として照会がなされた物品であり、 その性状、用途等から、包丁に専ら又は主として使用する卑金属製の部分品として、関税率表第82類注2、同表第82.11項及び同表解説第82.11項の規定により、同項に分類する。  号の所属については、刃を付けたその他のナイフ(固定刃のものに限る。)の部分品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/24/J52400320.htm
を加工して作成
登録番号
124001984
処理年月日
2024年8月14日