本品は、組ひもを花結びしたものに卑金属製のピンを取り付けた衿留めとして照会のあったものである。 本品は、その性状、用途等から関税率表
第71類注9(a)に規定する「小形の身辺用装飾品」であると認められることから、身辺用模造細貨類として、同表
第71類注11、同表第71.17項及び同表
解説第71.17項の規定により、同項に分類する。 号の決定については、衿留め全体の性状及び重量等から、本品が卑金属製のものとは言えないことから、紡織用繊維及び卑金属の二種類の材から成るものとして、上記のとおり分類する。