事前教示事例

頸部固定用プラスチック製品

ポリウレタン樹脂を合成繊維製の編物で覆い、ベルト状に縫製したもの

貨物概要
性状:中心がやや太めの帯状で、中心からV字に近い形で三段に縫製されている。
両端に面ファスナーが縫製されており、首の後ろで重ね合わせて固定する。
材 質:(表地)ポリエステル、ポリウレタン(編物)。
(中材)ポリウレタン樹脂(多泡性)。
サイズ:(幅)54cm×(高さ)10cm×(厚さ)3cm
用途:首に巻き付けて装着することにより、頭の重さを支え、首の負担を軽減する
包装:1個/プラスチック袋/化粧箱
税番
分類理由
本品は、ポリウレタン樹脂を合成繊維製の編物で覆い、ベルト状に縫製したもので、頭の重さを支え、首の負担を軽減するために使用する物品として照会のあったものである。  本品は、紡織用繊維とプラスチックの異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、プラスチックと認められることから、同表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/24/J32400256.htm
を加工して作成
登録番号
124002032
処理年月日
2024年7月19日