事前教示事例

液体のろ過機の部分品

液体のろ過機の一部を構成するプラスチック製の部分品

貨物概要
性状:射出成型された円筒ドーム状で底面にフランジを有する
材質:ポリプロピレン
サイズ:直径111mm(フランジを含めた最大直径)×高さ294mm
機能・用途:ろ材を入れる外筒として液体のろ過機に組み込まれる
包装:ビニール袋入カートン詰め(入り数は、注文数による)
税番
分類理由
本品は、液体用ろ過機の部分品として照会のあった物品である。  本品は、液体のろ過機の一部を構成する物品であり、その性状、構造、用途等から、関税率表第16部注2(b)、同表第84.21項及び同表解説第84.21項の規定により、液体のろ過機に専ら又は主として使用する部分品として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J6/24/J62400052.htm
を加工して作成
登録番号
124002051
処理年月日
2024年12月5日