事前教示事例

アーモンド調製品

焙煎したアーモンドを粉砕し、ペースト状にしたもの

貨物概要
製法:原料受入れ→選別→一次粉砕→ホッパー→二次粉砕→冷却→充填→保管
原料:アーモンド(煎ったもの)
性状:ペースト状
用途:飲料用原料
包装:45LB/ペール缶又は331LB/プラスチックドラム
税番
分類理由
本品は、アーモンドの調製品であり、関税率表第20.08項及び同表解説第20.08項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/24/J22400313.htm
を加工して作成
登録番号
124002057
処理年月日
2024年7月30日