事前教示事例

枕パッド

キルティング加工した合成繊維製の編物等から成る枕パッド

貨物概要
性状:編物、中綿、編物の順に重ね、キルティング加工した生地の縁にパイピング加工を施し、裏面にゴムバンド2本を縫い付けたもの
材質:表地-ナイロン100%(編物)。
中綿-ポリエステル100%(100g/平方メートル)。
裏地-ポリエステル100%(編物)。
サイズ:縦43cm×横63cm
用途:枕の上にゴムバンドで被せて使用するもの
包装:2枚ずつ個別小売包装
税番
分類理由
本品は、枕の上に被せて使用する枕パッドとして照会のあったものであるが、その形状から関税率表第94.04項の寝具に類する物品には分類されない。  本品は、ゴムバンドで枕に固定して使用する枕パッドであり、その性状、用途から、関税率表第63.02項及び同表解説第63.02項(1)規定により、ベッドリネンとして分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/24/J12400898.htm
を加工して作成
登録番号
124002061
処理年月日
2024年7月17日