鉄鋼製容器
ケーブル(半製品)の輸送に使用される鉄鋼製の通い容器
貨物概要
性状:蓋のない円筒形の容器。
底面の裏側に溶接された2枚の鉄板にそれぞれ2つずつ(合計4つ)のキャスターが取り付けられている。
用途:海外の工場で製造したケーブルの半製品を入れ、日本に輸入する際に使用する鉄鋼製の輸送用の反復容器。
工場内での移動を容易にするためのキャスターが取り付けられている。
輸送時には本品全体をパレットに積載して固定し、航空機及び船舶に搭載する。
分類理由
本品は、キャスターを有する鉄鋼製の容器で、ケーブルの半製品の輸送に使用するものとして照会がなされた物品である。 本品は、その性状、用途から、鉄鋼製の貯蔵タンクその他これに類する容器として、関税率表第73.09項及び同表解説第73.09項の規定により、上記のとおり分類する。