事前教示事例
リチウム・イオン蓄電池の部分品(銅のはく)
リチウム・イオン蓄電池の部分品(負極)
貨物概要
性状:銅のはくの表面(両面)に黒鉛粉末を塗布したもの
材質:黒鉛、精製銅、バインダー
用途:リチウム・イオン蓄電池の負極材料
包装:ロール状/段ボール箱
税番
8507.90-000
分類理由
本品は、精製銅のはくの表面に黒鉛を塗布したシート状の物品で、リチウム・イオン蓄電池の負極に使用されるものとして照会がなされた物品である。 本品は、関税率表第85.07項に属するリチウム・イオン蓄電池に専ら又は主として使用する部分品と認められることから、同表第85.07項及び同表解説第85.07項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/24/J52400337.htm
を加工して作成
登録番号
124002087
処理年月日
2024年8月20日