プラスチック製の装飾品と印刷物のセット(①装飾品)
①プラスチック製の装飾品と②印刷物をプラスチックカプセルに封入したもの
貨物概要
性状:①それぞれ特定の形状の板にキャラクターやロゴ等が印刷されたものとそれらを差し込んで立てるための穴を有する土台から成る未組み立てのプラスチック製の装飾品。
②都市名等が印刷されたカード。
材質:①(プラスチック製の装飾品)ポリスチレン。
②(印刷物)紙。
用途:①(プラスチック製の装飾品)組み立てて装飾品として使用する。
②(印刷物)コレクションとして収集する。
その他:本品は国内にてプラスチックカプセルごとチョコレートの中に封入され、子供向けに販売される。
分類理由
本品は、①それぞれ特定の形状の板にキャラクター等が印刷されたものとそれらを差し込んで立てるための穴を有する土台から成る未組み立てのプラスチック製の装飾品と②印刷物をプラスチックカプセルに封入したものである。 本品に取りそろえられた物品は、それぞれ異なる目的で使用されるものであり、関税率表の解釈に関する通則3(b)解説(X)(b)「ある特定の必要性を満たすため又はある特定の活動を行うため、共に包装された産品又は製品」に該当せず、同通則3(b)に規定する小売用のセットにした物品とは認められないことから、分離課税とする。 本品のうち①装飾品は、提示の際には、各構成要素を組み立てていない状態であるが、組み立てにより完成品となるものであることから、同通則2(a)を適用して、完成した物品としてその所属を決定する。①は、鑑賞できるよう設計されており、その性状や手に持って遊ぶ玩具としての性格に乏しいこと等を総合的に勘案し、玩具として関税率表第95.03項には属しない。 したがって、①は、その形状及び用途から、同表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、プラスチック製の装飾品として上記のとおり分類する。 なお、プラスチックカプセルは同通則5(a)の規定を適用し、本品に含めて分類する。 (参考)②印刷物4911.99-000