プラスチック製ストラップ
スマートフォン用ショルダーストラップ
貨物概要
性状:多泡性のポリウレタンと不織布を結合したシートで綿製の芯材を覆い縫製したストラップを輪状にし、1か所に卑金属製の接続用金具を取り付けたもの。
ストラップの両端は卑金属製の装飾を有する。
卑金属製の接続用金具を取り付けたプラスチック製のストラップホルダーが同梱されている。
材質:(ストラップ)表面:多泡性のポリウレタンと不織布を結合したシート、芯材:綿ひも、金具:亜鉛合金
用途:スマートフォンを肩からかけて持ち歩けるようにする
包装:1セット(ストラップ1個、ストラップホルダー1個)/袋×100/カートン
分類理由
本品は、スマートフォンに取り付けて肩からかけるショルダーストラップとして照会があったものであり、提示の際は未組み立ての状態であるものの、組み立てにより完成品となることから、関税率表の解釈に関する通則2(a)を適用し、完成した物品として分類する。 本品のストラップは、多泡性のポリウレタンと不織布を結合したシートと芯材の綿ひも等の異なる構成材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、その所属を決定する。 本品に重要な特性を与えている構成材料は、ストラップの表面を覆うシートと認められ、当該シートは多泡性のポリウレタンと不織布とを結合したもので、かつ不織布が単に補強の目的で使われているものであることから、関税率表第11部注1(h)、同表第56類注3(c)及び同表解説第39類総説「プラスチックと紡織用繊維との結合物品」の規定により、プラスチック製のシートと認められる。 したがって、本品は関税率表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。