歯科用の針(刃先を有しないもの)
シリンジの先端に付けて、洗浄等のために使用する歯科用の針
貨物概要
性状:刃先を有しない形状のもの。
針管は途中で曲げ加工されており、先端は患部が傷つかないようラウンド加工されている。
針基はルアーロックタイプのシリンジ等に対応している。
用途:ルアーロック式のシリンジ等に装着して、口腔、歯髄腔、根管などの各部の洗浄や、汚物の吸引や洗浄並びに薬液の吸引などに用いる
分類理由
本品は、シリンジの先に取り付け、洗浄等のために使用する歯科用の針(刃先を有しないもの)として照会のあったものである。 本品は、その性状、用途等から歯科医師等が通常その職務上の業務にのみ使用する機器と認められることから、医療用の機器として、関税率表第90.18項及び同表解説第90.18項の規定により、上記のとおり分類する。