事前教示事例

アイマスク

詰物を有する織物製のアイマスク

貨物概要
性状:ポリウレタンを合成繊維製の生地で覆ったもの。
繊維製の装着用バンドが縫製されている。
材質:(生地)ナイロン繊維。
(詰物)ポリウレタン。
用途:就寝、公共交通機関内、リラックスタイム、旅行など、安眠グッズとして使用
包装:1個/小売用紙箱
税番
分類理由
本品は、合成繊維製のアイマスクとして照会があったものである。  本品は、合成繊維等の異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、詰物を覆ったナイロン生地であると認められる。  したがって本品は、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/24/J52400348.htm
を加工して作成
登録番号
124002129
処理年月日
2024年7月19日