アイマスク
詰物を有する織物製のアイマスク
貨物概要
性状:ポリウレタンを合成繊維製の生地で覆ったもの。
繊維製の装着用バンドが縫製されている。
材質:(生地)ナイロン繊維。
(詰物)ポリウレタン。
用途:就寝、公共交通機関内、リラックスタイム、旅行など、安眠グッズとして使用
分類理由
本品は、合成繊維製のアイマスクとして照会があったものである。 本品は、合成繊維等の異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、詰物を覆ったナイロン生地であると認められる。 したがって本品は、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として、上記のとおり分類する。