事前教示事例

女子用肌着(カップ付シャツ)

合成繊維製メリヤス編物から成る女子用肌着(カップ付シャツ)

貨物概要
性状:肩からウエストまでを覆う3分袖のTシャツ型女子用肌着。
胸部から背部は生地が二重になっており、胸部内側にモールドカップが縫い付けられている。
カップ周りにマーキゼット及びパワーネットを使用している。
カップ下全周にアンダーゴムを有する。
材質:(本体)ポリエステル、レーヨン、ポリウレタン ベア天竺編み。
(パワーネット)ナイロン、ポリウレタン。
(マーキゼット)ナイロン。
用途:女子用肌着
サイズ:S、M、L、LL
包装:1枚/プラスチック袋(ハンガー付)
税番
分類理由
本品は、合成繊維製メリヤス編物から成る女子用肌着(カップ付シャツ)として照会のあったものである。  本品は、ブラジャーとしての機能を有するものであり、身体をサポートし、体形を整えるために着用する衣類と認められることから、関税率表第62.12項及び同表解説第62.12項の規定により上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/24/J52400346.htm
を加工して作成
登録番号
124002137
処理年月日
2024年7月18日