事前教示事例

織物製の印刷物

合成繊維製織物にキャラクター等を印刷したもの(取付けひも等なし)

貨物概要
性状:キャラクター等を転写印刷した合成繊維製織物の縁を縫製したもの
材質:ポリエステル100% 織物
用途:布ポスター
サイズ:幅78cm×高さ110cm
包装:1点/プラスチック袋
税番
分類理由
本品は、合成繊維製織物にキャラクターの絵及び文字を印刷した物品であり、関税率表第49.11項及び同表解説第49.11項の規定により、その他の印刷物として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/24/J42400308.htm
を加工して作成
登録番号
124002143
処理年月日
2024年7月17日