事前教示事例

押入れ用整理棚(未組立てのもの)

押入れ用整理棚(未組立てのもの)及び説明書を取り揃えて小売用包装にしたもの

貨物概要
性状:パイプを取り付けた棚板、脚となるパイプ及び脚の支持具から構成される未組立てのもの。
棚板の一部が取り外し可能となっており、伸縮により幅の調節ができる。
材質:(パイプ)鉄鋼(エポキシ樹脂粉体塗装)。
(棚板及び支持具)プラスチック。
サイズ:幅750~900mm×奥行370mm×高さ300~360mm
用途:本品の上や下に荷物を置くことで、押入れの中を整理する
耐荷重:15kg
包装:1セット/段ボール(組立・取扱説明書を同梱)
税番
分類理由
本品は、鉄鋼製パイプ及びプラスチック製棚板等から成る押入れ用整理棚として照会のあったものである。  本品は、提示の際は未組立ての状態であるものの、組立てにより完成品となることから、関税率表の解釈に関する通則2(a)を適用し、完成した押入れ用整理棚としてその所属を決定する。  本品は、その性状、用途等から、床又は地面に置いて使用するように設計された家具と認められることから、関税率表第94類注2、同表第94.03項及び同表解説第94.03項の規定により、その他の家具として、同項に分類する。  号の所属については、本品は、鉄鋼及びプラスチックの異なる構成材料から成る物品であることから、同通則6(通則3(b)準用)を適用し、本品に重要な特性を与えている構成材料は、垂直及び水平方向の荷重を支える鉄鋼部分であると認め、その他の金属製家具として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/24/J32400268.htm
を加工して作成
登録番号
124002159
処理年月日
2024年8月6日