事前教示事例

リキュール

柿、高果糖液糖、酵母、水を発酵したものに、蒸留酒、砂糖、水等を加えたもの

貨物概要
製法:原料→発酵→ろ過①→熟成→混合→ろ過②→充填→殺菌
原料:柿、高果糖液糖、蒸留酒、砂糖、二酸化炭素、DL-りんご酸、酵母、ステビア、水
性状:液体、アルコール分6%、エキス分5%以上、ガス圧49kPa以上
用途:飲料
包装:370ml/瓶
税番
分類理由
本品は、リキュールであり、関税率表第22.08項の規定により、上記のとおり分類する。  なお、酒税については、発泡性酒類のうちその他の発泡性酒類(甘味果実酒)として、80000円/KL(アルコール分10度未満のもの)が適用される。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/24/J12400896.htm
を加工して作成
登録番号
124002181
処理年月日
2024年8月6日