本品は、プラスチック製のシートを積層した見かけ幅2mmのプラスチック製ストリップから成る織物から成るランドリーバスケットとして照会があったものである。 本品に使用されている生地は、見かけ幅5mm以下のプラスチック製のストリップの織物の片面にプラスチック製のシートを積層したものであり、関税率表
第11部注1(g)、同表
第59類注2(a)、同表
第59類注3、同表第59.03項及び同表
解説第59.03項の規定により、同項に属するものである。 したがって、本品は、紡織用繊維の織物類を製品にしたものであり、これを特掲した項がないことから、同表第63.07項及び同表
解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として、上記のとおり分類する。