事前教示事例

スマートフォン用スタンド

キャラクターを模したプラスチック製スマートフォンスタンド

貨物概要
性 状:本体と台座から成るもの。
本体はピン1本で台座に固定されている。
本体の片腕部分は肩を支点に上下に可動する。
台座の一部に2か所の凸部分を有する。
材質:(本体)PVC、(台座)ABS樹脂、(ピン)鉄鋼
サイズ:高さ15cm×幅20cm×奥行10cm
用途:スマートフォンスタンド
包装:ブリスターパック/紙製化粧箱
その他:対象年齢15歳以上
税番
分類理由
本品は、キャラクターを模したプラスチック製のスマートフォンスタンドとして照会されたものである。本品は、提示の際に未組立てのものであるが、組立てにより完成品となるものであることから、関税率表の解釈に関する通則2(a)を適用して完成した物品としてその所属を決定する。  本品は、本体の体部分、可動する片腕部分及び台座にある凸部によりスマートフォンを支えるものであることから、関税率表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/24/J12400944.htm
を加工して作成
登録番号
124002217
処理年月日
2024年8月8日