事前教示事例
プラスチック製ペン立て
キャラクターを模したプラスチック製の装飾部分を有するペン立て
貨物概要
性状:ペン立ての土台部分にキャラクターを模した装飾を有する
材質:(装飾部分)PVC、(ペン保持部及び台座)ABS樹脂、(ねじ)鉄鋼
サイズ:高さ10cm×横13cm×奥行8cm
用途:ペン立て
包装:ブリスターパック/紙製化粧箱
その他:対象年齢15歳以上
税番
3926.10-000
分類理由
本品は、キャラクターを模した装飾部分を有するプラスチック製ペン立てとして照会のあったものである。本品は、プラスチック製の事務用品として、関税率表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/24/J12400945.htm
を加工して作成
登録番号
124002218
処理年月日
2024年8月8日