事前教示事例

電子ロックシステム

タッチパネル操作等によりドアを解錠・施錠するための電子ロックシステム

貨物概要
性状:室内ユニット、室外ユニット、固定金具、取扱説明書等を包装して1箱に同梱したもの
機能:ドアの室外側と室内側に取り付け、室外ユニットのタッチパネルに設定した暗証番号を入力、又は非接触ICカード等を室外ユニットにかざすことにより、室内ユニットが作動し、ドアの錠と連動して施錠・解錠を行うもの
包装:1セット/箱
税番
分類理由
本品は、ドアに取り付け、暗証番号の入力又は非接触ICカード等の認証によりドアを解錠・施錠するためのユニットとして照会のあった物品であり、提示の際に未組み立ての状態であることから、関税率表の解釈に関する通則2(a)を適用し、完成した物品として分類する。  本品は、その性状及び機能から、同表第84類の他の項に該当しない固有の機能を有する機械類と認められることから、同表第84.79項及び同表解説第84.79項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/24/J22400350.htm
を加工して作成
登録番号
124002219
処理年月日
2024年8月29日