事前教示事例

自動車用エアコンディショナーの部分品

自動車用エアコンディショナーのヒーター配管として使用されるアルミニウム製品

貨物概要
性状:中空の管の8箇所に曲げ加工を施し、特定の箇所に複数の絶縁体を取り付けたもの
製法:押出成形したアルミニウム合金製の管を切断→ビート加工(プレス)→絞り加工(転造)→曲げ加工→絶縁体の装着
材質:(本体)アルミニウム合金。
(絶縁体)EPDM(合成ゴム)。
用途:自動車用エアコンディショナーを構成するヒーターコアとエンジンをつなぐ箇所に組み込まれ、エンジン冷却水流動暖房配管(ラジエーター冷却水が通るヒーター配管)として機能する
税番
分類理由
本品は、自動車用エアコンディショナーに使用されるラジエーター冷却水用の配管として照会のあった物品である。  本品は、その性状等から自動車用エアコンディショナーに専ら又は主として使用する部分品であると認められることから、関税率表第16部注2(b)、同表第84.15項及び同表解説第84.15項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/24/J12400788.htm
を加工して作成
登録番号
124002258
処理年月日
2024年8月23日