男女兼用プルオーバー
合成繊維製メリヤス編物から成る男女兼用プルオーバー
貨物概要
性状:合成繊維製メリヤス編みから成るプルオーバー。
前面一部ファスナー開閉、スタンドカラー。
右胸にししゅうを有する。
袖口にリブ編みの絞る部分を有する。
目数は、縦横それぞれ1cmあたり10を超える。
分類理由
本品は、合成繊維製メリヤス編物から成る男女兼用上衣として照会のあったものである。 本品は、その性状、形状等から、関税率表第61.10項及び同表解説第61.10項の規定により、「ジャージー、プルオーバー、カーディガン、ベストその他これらに類する製品」であると認められる。また、本品は、スライドファスナーにより前面の一部が開く長袖の上衣で、袖を有し、袖口を絞ったものであるが、国内分類例規61.10項「1.トレーナーの分類基準について」(2)イを満たさず、トレーナーと認められないことから、人造繊維製メリヤス編みのプルオーバーとして、上記のとおり分類する。