事前教示事例

男女兼用プルオーバー

合成繊維製メリヤス編物から成る男女兼用プルオーバー

貨物概要
性状:合成繊維製メリヤス編みから成るプルオーバー。
前面一部ファスナー開閉、スタンドカラー。
右胸にししゅうを有する。
袖口にリブ編みの絞る部分を有する。
目数は、縦横それぞれ1cmあたり10を超える。
材質:ポリエステル95%、綿5% 平編み
用途:学生用体操服
包装:1着/プラスチック袋
税番
分類理由
本品は、合成繊維製メリヤス編物から成る男女兼用上衣として照会のあったものである。  本品は、その性状、形状等から、関税率表第61.10項及び同表解説第61.10項の規定により、「ジャージー、プルオーバー、カーディガン、ベストその他これらに類する製品」であると認められる。また、本品は、スライドファスナーにより前面の一部が開く長袖の上衣で、袖を有し、袖口を絞ったものであるが、国内分類例規61.10項「1.トレーナーの分類基準について」(2)イを満たさず、トレーナーと認められないことから、人造繊維製メリヤス編みのプルオーバーとして、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J6/24/J62400059.htm
を加工して作成
登録番号
124002284
処理年月日
2024年8月6日