本品は、合成繊維製メリヤス編物から成る男女兼用上衣として照会のあったものである。 本品は、その性状、形状等から、関税率表第61.10項及び同表
解説第61.10項の規定により、「ジャージー、プルオーバー、カーディガン、ベストその他これらに類する製品」であると認められる。また、本品は、スライドファスナーにより前面が開く長袖の上衣で、編目の数が1センチメートルにつき10以上であることから、国内分類例規61.10項「1.トレーナーの分類基準について」(1)を満たし、トレーナーと認められることから、人造繊維製メリヤス編みのトレーナーとして、上記のとおり分類する。