男女兼用トレーナー
合成繊維製メリヤス編物から成る男女兼用トレーナー
貨物概要
性状:合成繊維製メリヤス編みから成るトレーナー。
前面ファスナー開閉、スタンドカラー、前身頃左右にポケットを有する。
右胸にししゅうを有する。
袖口にリブ編みの絞る部分を有する。
目数は、縦横それぞれ1cmあたり10を超える。
分類理由
本品は、合成繊維製メリヤス編物から成る男女兼用上衣として照会のあったものである。 本品は、その性状、形状等から、関税率表第61.10項及び同表解説第61.10項の規定により、「ジャージー、プルオーバー、カーディガン、ベストその他これらに類する製品」であると認められる。また、本品は、スライドファスナーにより前面が開く長袖の上衣で、編目の数が1センチメートルにつき10以上であることから、国内分類例規61.10項「1.トレーナーの分類基準について」(1)を満たし、トレーナーと認められることから、人造繊維製メリヤス編みのトレーナーとして、上記のとおり分類する。