事前教示事例

女子用下着(ショーツ)

人造繊維製メリヤス編物から成る女子用下着(ショーツ)

貨物概要
性状:人造繊維製メリヤス編物を裁断、縫製し、ショーツの形状にしたもの。
ウエスト部分に、パワーネットとラッセルレース生地を二重に使用している。
材質:(身生地)ナイロン87%、ポリウレタン13% たて編み。
(パワーネット)ナイロン92%、ポリウレタン8%。
機能:パワーネットでウエストを押さえる
用途:女子用補正下着(ガードル)
包装:1枚/ハンガー付きプラスチック袋
税番
分類理由
本品は、人造繊維製メリヤス編みの女子用補整下着として照会のあったものである。  本品は、その性状等から、下半身をサポート(補整)する機能を有するとは認められないことから、関税率表第62.12項には分類されない。  したがって、本品は、同表第61.08項及び同表解説第61.08項の規定により、人造繊維製メリヤス編みの女子用下着(パンティ)として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/24/J42400320.htm
を加工して作成
登録番号
124002293
処理年月日
2024年7月31日