事前教示事例

女子用衣類(カップ付長袖衣類)

綿製メリヤス編物から成る女子用衣類(カップ付長袖シャツ)

貨物概要
性状:綿製メリヤス編物から成るモックネックの長袖シャツ。
袖以外は生地が二重になっており、胸部内側にモールドカップが縫い付けられている。
胸部下部全周にアンダーゴムを有する。
材質:(身生地)綿
用途:女子用衣類
サイズ:M、L、LL
税番
分類理由
本品は、綿製メリヤス編物から成る女子用衣類(カップ付長袖シャツ)である。  本品は、ゆったりした性状を有していないことから、ブラウスとして関税率表第61.06項には分類されない。  したがって本品は、その性状等から、綿製のプルオーバーとして、同表第61.10項及び同表解説第61.10項の規定により、上記の通り分類する。  なお、本品は胸部を補整する構造のものであるが、通常の衣類と同じ形状を有しており、外衣として着用することが可能な衣類であることから、主として体形を整える衣類とは認められず、同表第62.12項に規定するブラジャー、ガードル、コルセットその他これらに類する製品として、同項には分類されない。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/24/J42400324.htm
を加工して作成
登録番号
124002329
処理年月日
2024年8月7日