事前教示事例

女子用下着(ショーツ)

綿製メリヤス編物から成る女子用下着(ショーツ)

貨物概要
性状:綿製メリヤス編地を裁断、縫製し、ブリーフ型ショーツの形状にしたもの。
腹部上部から臀部下部にかけて、パワーネットとラッセルレース生地を二重に使用している。
臀部中央にパワーネットを裏打ちしている。
材質:(身生地)綿95%、ポリウレタン5% ベア天竺編み。
(パワーネット)ナイロン87%、ポリウレタン13%。
機能:前腹から臀部にかけて斜めに引き上げ補正する
用途:女子用補正下着
包装:1枚/ハンガー付きプラスチック袋
税番
分類理由
本品は、綿製メリヤス編物から成る女子用補整下着として照会のあったものである。  本品は、その性状等から、下半身をサポート(補整)する機能を有するとは認められないことから、関税率表第62.12項には分類されない。  したがって、本品は、同表第61.08項及び同表解説第61.08項の規定により、綿製メリヤス編みの女子用下着(パンティ)として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/24/J42400328.htm
を加工して作成
登録番号
124002352
処理年月日
2024年8月9日