事前教示事例

乳幼児用玩具

紡織用繊維製の乳幼児用玩具

貨物概要
性状:2枚の紡織用繊維製織物の間に音の鳴るシートを重ね、周囲に組みひも及び複数の紡織用繊維製織物テープを挟んで縫製したもの。
押すと音が鳴る鳴き笛が封入されており、ベビーカー等にぶら下げるためのストラップが取り付けられている。
材質:(表側生地)綿100%(織物) (裏側生地)レーヨン93%、ポリエステル7%(パイル織物)
機能:触ると中のシート部がカシャカシャと鳴り、押すと笛が鳴る。
素材の異なるひもやテープの触り心地の違いを楽しめる。
サイズ:約20cm×約20cm
用途:乳幼児用の玩具
包装:1個/台紙/プラスチック袋
税番
分類理由
本品は、乳幼児が触って遊ぶ紡織用繊維製の玩具として照会のあった物品である。  本品は、その性状、機能、用途等から、関税率表第95.03項及び同表解説第95.03項の規定により、その他の玩具として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/24/J12400995.htm
を加工して作成
登録番号
124002391
処理年月日
2024年8月22日