事前教示事例

マットレスの側

合成繊維製メリヤス編物から成るマットレスの側

貨物概要
性状:メリヤス編地を中材の形状に合わせて裁断し、長方形のまちを有する袋状に縫製したのち、3つ連結したもの。
連結したそれぞれの区画に、スライドファスナーにより開閉可能な中材の挿入口を有する。
材質:(表生地)ポリエステル、再生セルロース繊維。
(まち及び底生地)ポリエステル。
サイズ:97cm×195cm×9cm
用途:国内において中材を挿入し、マットレスとして販売
包装:6枚/プラスチック袋
税番
分類理由
本品は、マットレスの側として照会のあったものである。  本品は、マットレスの部分品であるが、関税率表第94.04項には部分品を含む規定がないことから、材質分類となる。  本品は、性状、機能等から、ベッドリネンとして同表第63.02項には該当しない。  したがって、本品は、これを特掲した項がないことから、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/24/J42400347.htm
を加工して作成
登録番号
124002395
処理年月日
2024年8月21日