事前教示事例

電動機を自蔵する手持工具の部分品(草刈用)

電動機を自蔵する手持工具の部分品(コントローラー部分)

貨物概要
性状:電子部品を実装した基盤にLED、コンデンサー及び複数のリード線(端子付き)等を結合し、プラスチック製ケース(カバー)を取り付けたもの
サイズ:長さ95mm×幅62mm×高さ13mm(LED、コンデンサー及びリード線を除く)
重量:173g
用途:電動機から成る手持工具(草刈用)のコントローラー部分で、規定値を超える負荷が加わると電動機への給電を停止し、刃の回転を止めて故障を防ぐ自動停止と電動機停止(故障)時等にLEDが点滅又は点灯する
その他:使用電圧36ボルト
税番
分類理由
本品は、電動機を自蔵する手持工具(草刈機)の自動停止及びLED点灯のために使用するコントローラーとして照会があったものである。  本品は、その性状、機能、用途等から、手持工具(第84.67項)に専ら又は主として使用する部分品と認められることから、関税率表表第16部注2(b)、同表第84.67項、同表解説第76.08項除外規定(d)及び同表解説第84.67項の規定により、手持工具(電動機を自蔵するもの)の部分品として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/24/J52400397.htm
を加工して作成
登録番号
124002416
処理年月日
2024年8月6日