エンジン式草刈機用の部分品
エンジン式手持工具(草刈機)のシャフト
貨物概要
性状:円形の横断面を有する管の両端1又は2箇所(計3箇所)に他の部分品を結合・固定するための穴あけ加工をし、端及び加工した穴の縁に面取り加工をしたもの
サイズ:直径24mm、長さ1495mm(穴…右端直径7mm×1箇所、左端直径6mm×2箇所)
用途:手持草刈機の回転刃を保持する作動部とエンジンを内蔵するボディ部分をつなぐシャフト(内部に伝動軸を通す)
その他:表面に社名又は注意書きを印刷したラベルを3箇所に貼付あり
分類理由
本品は、エンジン式手持草刈機の部分品(シャフト)として使用するために加工したアルミニウム製の管として照会があったものである。 本品は、その性状、用途等から、手持工具(第84.67項)に専ら又は主として使用する部分品として作り上げられた管と認められるため、関税率表第15部注1(f)、同表第16部注2(b)、同表第84.67項、同表解説第76.08項除外規定(d)及び同表解説第84.67項の規定により、手持工具(電動機を自蔵するもの)の部分品として上記のとおり分類する。