事前教示事例

パンチングマシンの部分品

パンチングマシンに使用する軸

貨物概要
性状:横断面が円形の棒の両端を面取り及び溝加工、更に一端(円形の面)に穴あけ加工(2箇所)をし、側面に長さ方向の溝加工(1箇所)及び平面加工(2箇所)をしたもの
材質:鉄鋼(ニッケルクロムモリブデン鋼)
サイズ:直径50mm、長さ186mm(溝長さ154mm、深さ2mm)
用途:パンチングマシン内部のクランク機構の部分品
包装:段ボール箱
税番
分類理由
本品は、パンチングマシンに使用する鉄鋼製の軸として照会があったものである。  本品は、その性状及び用途から関税率表第84.62項に規定するパンチングマシンに専ら使用する部分品と認められ、同表第16部注2(b)、同表第84.66項及び同表解説第84.66項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/24/J52400399.htm
を加工して作成
登録番号
124002418
処理年月日
2024年8月6日