事前教示事例

ポリエステル長繊維製織物

ポリエステル長繊維製の織物

貨物概要
性状:ポリエステル製織物(異なる色の糸から成るもの)
材質:ポリエステル100%(長繊維、強力糸不使用、テクスチャード加工あり(85%以上のもの))
用途:カーテン用生地
サイズ:幅150cm×長さ約50m(ロール状)
包装:1ロール/プラスチック包装
税番
分類理由
本品は、合成繊維製の織物で、カーテン用の生地として照会のあった物品である。  本品は、その性状等から、関税率表第11部号注1(g)(ⅰ)、同表第54類備考1、同表第54.07項及び同表解説第54.07項の規定により、合成繊維の長繊維から成る織物(異なる色の糸から成るもので、特定合成繊維のみから成るもの)として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/24/J52400418.htm
を加工して作成
登録番号
124002431
処理年月日
2024年8月28日