事前教示事例

プラスチック製の床用敷物

ポリ(塩化ビニル)、ポリウレタン等から成るタイル状の床用敷物

貨物概要
性状:複数のプラスチックシートを積層し、加熱・圧延し、表面にポリウレタンを塗布して硬化させタイル状にしたもの。
各層のうち、ポリ(塩化ビニル)層の厚さが最大のもの。
材質:ポリ(塩化ビニル)、ポリウレタン、炭酸カルシウム、テレフタル酸ジオクチル等
サイズ:約15cm×約122cm×約3mm、約30cm×約61cm×約3mm
用途:オフィス、学校、公共施設等の床材
包装:14枚/カートン
税番
分類理由
本品は、ポリ(塩化ビニル)、ポリウレタン等から成るタイル状の床用敷物として照会があったものである。  本品は、関税率表第39.18項及び同表解説第39.18項の規定により、プラスチック製の床用敷物(タイル状のもの)として同項に属する。  号の所属にあたって、本品は、ポリ(塩化ビニル)、ポリウレタンの2種類のプラスチックから成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則6(通則3(b)準用)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料(プラスチック)は、厚さにおいて最大を占めるポリ(塩化ビニル)と認められることから、塩化ビニルの重合体製のものとして上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/24/J22400376.htm
を加工して作成
登録番号
124002441
処理年月日
2024年8月26日