事前教示事例

電気加熱式たばこ用具のセット

電気加熱式たばこ用具の本体(マウスピース(吸い口)1個付)及び附属品(充電用USBケーブル、マウスピース(吸い口)2個、ユーザーガイド(保証書)、注意事項リーフレット、デバイス登録用カード)を取り揃えて小売用包装にしたもの

貨物概要
性状:機器本体(リチウム・イオン蓄電池、補助ヒーター、ディスプレイ等を内蔵しており、別売りのリキッド入りカートリッジ(加熱機構内蔵)及びたばこカプセルを装填するスペースを有する)、充電用USBケーブル、マウスピース2個及びユーザーガイド(保証書)、注意事項リーフレット、デバイス登録用カードで構成される
機能:機器本体に別売りのリキッド入りカートリッジ(加熱機構内蔵)及び別売りのたばこ入りカプセルを装填。
カートリッジに電気を供給することにより、リキッドを加熱して気化させて蒸気を発生し、たばこ入りカプセルに当該蒸気を通過させることで、たばこ葉由来の成分を含んだ蒸気を吸い込むことができる。
本体に内蔵された補助ヒーターを作動させて本体を加温することで、吸いごたえをアップさせることができる。
USBケーブルを使用して電気加熱式たばこ用具本体を充電する。
用途:たばこの味・香りを楽しむために使用する
包装:小売用包装(電気加熱式たばこ用具の本体及び附属品を化粧箱に同梱)
税番
分類理由
本品は、電気加熱式たばこ用具の本体及び附属品を取り揃えて小売用包装にしたものとして照会がなされた物品である。  本品は、交換可能なリキッド入りカートリッジ及びたばこ入りカプセルとともに使用し、燃焼を伴わずにエアロゾルを発生させ、吸引することを意図して設計された電気機器であることから、関税率表第85.43項及び同表解説第85.43項の規定により、固有の機能を有する電気機器(電子たばこ及びこれに類する個人用の電気的な気化用器具)として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/24/J12401002.htm
を加工して作成
登録番号
124002452
処理年月日
2024年9月3日