事前教示事例

歯科用の粘着棒

歯の矯正用器具や歯牙用の詰め物等を、粘着により一時的に保持する小売用包装にしたもの

貨物概要
性状:粒状の粘着剤に棒状の持ち手を付けたもの。
粘着剤は物品を容易に脱着できる。
材質:(持ち手)プラスチック。
(粘着部)重合体をもととするもの。
サイズ:10cm未満
用途:歯科治療時において、矯正用器具、歯牙用の詰め物及び被せ物等のピンセットでは保持しづらい物品を、粘着部に仮付けすることにより保持する
包装:正味重量が1kg以下の小売用包装
税番
分類理由
本品は、歯科治療時に、矯正用器具や歯牙用の詰め物等を粘着により一時的に保持する正味重量が1kg以下の小売用包装にしたものとして照会のあったものである。  本品は、関税率表第6部注2、同表第35.06項及び同表解説第35.06項の規定により、接着剤としての使用に適する物品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/24/J52400441.htm
を加工して作成
登録番号
124002526
処理年月日
2024年11月26日