事前教示事例

鉄鋼製の窓枠用補助錠

引き違い窓の溝に差し込んで使用する鉄鋼製の補助錠

貨物概要
性状:キャップで覆われた長方形の2つの脚及び回転ツマミが本体ベース部に取り付けられたもの。
脚の一方がツマミと連動しており、ツマミを回すことで脚幅の調節ができる。
材質:(本体)鉄鋼、(ツマミ)亜鉛合金、(脚キャップ)合成ゴム
サイズ:長さ約6cm×幅約4cm×高さ約4cm
用途:引き違い窓を閉めた状態で、2枚の窓の縦枠が重なる部分の上部又は下部の溝に本品を差し込み、ツマミを回して脚幅を調節し、本品の脚が窓と窓枠を押すことで窓を固定させ、防犯対策等を目的とした補助錠として使用する
包装:1セット(2個、取扱説明書付き)/PP袋
税番
分類理由
本品は、卑金属製の本体にゴム製の脚キャップを取り付けたもので、窓と窓枠の隙間に差し込むことで窓を固定するものとして照会がなされたものであり、鉄鋼、亜鉛合金及びゴムの異なる構成材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用してその所属を決定する。  本品に重要な特性を与えている構成材料は、本体を構成する鉄鋼と認められることから、関税率表第73.26項及び同表解説第73.26項の規定により、その他の鉄鋼製品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/24/J32400303.htm
を加工して作成
登録番号
124002528
処理年月日
2024年9月9日