キャットフード
まぐろを蒸煮したもの
貨物概要
製法:原料解凍→蒸煮→頭・背骨除去→小骨除去→冷却→カット→包装→殺菌→冷却→保管試験→梱包
分類理由
本品は、まぐろを蒸煮したものを、猫用の飼料として供するために、少量を小売容器入りにしたものであり、さらに加工せずにそのままペットに対して投餌するように調製されたもので、外装表示には猫用ペットフードとして使用されることが明記されており、総合的に判断して猫用ペットフードとして用いられることが確認できることから、関税率表第23.09項の規定により、上記のとおり分類する。ただし、気密容器入りのもので、容器ともの1個の重量が10キログラム以下のものに限る。