事前教示事例

キャットフード

かつおを蒸煮したもの

貨物概要
製法:原料解凍→蒸煮→頭・背骨除去→小骨除去→冷却→ほぐす→包装→殺菌→冷却→保管試験→梱包
原料:かつお
性状:固形状
用途:キャットフード
包装:25g/袋(気密容器)×30/箱
税番
分類理由
本品は、かつおを蒸煮したものを、猫用の飼料として供するために、少量を小売容器入りにしたものであり、さらに加工せずにそのままペットに対して投餌するように調製されたもので、外装表示には猫用ペットフードとして使用されることが明記されており、総合的に判断して猫用ペットフードとして用いられることが確認できることから、関税率表第23.09項の規定により、上記のとおり分類する。ただし、気密容器入りのもので、容器ともの1個の重量が10キログラム以下のものに限る。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/24/J32400316.htm
を加工して作成
登録番号
124002555
処理年月日
2024年9月10日