事前教示事例

調製食料品

砂糖、ぶどう糖水、あんず、濃縮あんずジュース等を混合したもの

貨物概要
製法:砂糖、ぶどう糖水、あんず、濃縮あんずジュース、増粘剤、水を混合→加熱殺菌→冷却→他の原料を添加→混合→包装
原料:砂糖、ぶどう糖水、あんず、濃縮あんずジュース、くえん酸、着色料、増粘剤、香料、水
性状:果肉を含むペースト状
用途:製菓用原料
包装:3kg/プラスチック容器×2/箱
税番
分類理由
本品は、他の項に該当しない調製食料品であり、関税率表第21.06項の規定により、上記のとおり分類する。ただし、しょ糖の含有量が全重量の50%未満のもので、各成分のうち砂糖の重量が最大のものに限る。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/24/J12401075.htm
を加工して作成
登録番号
124002639
処理年月日
2024年9月10日