事前教示事例

自動車用の床用マット

自動車の座席の足元に敷く床用マット(使用時の露出面がプラスチックのもの) 性状:(5種類に共通)

貨物概要
サイズ及び形状の異なる5種類(運転席、助手席、2列目右側、2列目中央、2列目左側)を1セットとしたもの。
多泡性プラスチックに均一に浸染した紡織用繊維製の平編物を裏貼りしたものから成る表地、多泡性ポリエチレンから成る中間層及び滑り止め加工したポリエステル製編物から成る裏地を接着し、加熱プレス成形後、縁をテープでトリミングしたもの。
(運転席及び助手席)。
運転席用のマットは、フロアに固定するためのハトメ付きの穴を有し、ヒールパッドが貼り付けられている。
ロゴプレートは両マットに取り付けられている 材質:(表地)ポリ塩化ビニル、多泡性ポリエチレン、均一に浸染したポリエステル製の平編物を積層したもの。
(中間層)多泡性ポリエチレン。
(裏地)ポリエステル。
(テープ)ポリ塩化ビニル。
(ロゴプレート)アルミニウム合金。
(ハトメ)ポリアミド。
(ヒールパッド)熱可塑性エラストマー サイズ:運転席550mm×752mm×225mm、助手席557mm×767mm×242mm、2列目右側533mm×541mm×72mm、2列目中央341mm×350mm×80mm、2列目左側526mm×540mm×77mm 用途:自動車の車内において、足元に敷きフロアマットとして使用 包装:1セット/箱
税番
分類理由
本品は、自動車の床用敷物として照会のあったものであり、ポリ塩化ビニルシート、多泡性ポリエチレン及びポリエステル編地を積層したものから成る表地、多泡性ポリエチレンから成る中間層及び滑り止め加工したポリエステル製編物から成る裏地の3層から成るものである。  本品において、表地のポリエステル編地は単に多泡性プラスチックの補強の目的で使われていると認められることから、本品の表地は、関税率表第11部注1(h)、同表第39類注10、同表解説第39類総説「プラスチックと紡織用繊維織物との結合物品」(d)に該当する物品であると認められる。したがって、本品の使用時の露出面はプラスチックになり、同表第57類注1に規定する「使用時の露出面が紡織用繊維である床用敷物」には該当せず、同類には分類されない。  本品は、その性状等から、特定車種の自動車に適合するように製作した床用マットと認められることから、同表第17部注3、同表第87.08項及び同表解説第87.08項の規定により、自動車に専ら又は主として使用する附属品(車体の附属品)として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/24/J42400381.htm
を加工して作成
登録番号
124002676
処理年月日
2024年10月15日