事前教示事例

女子用衣類(カップ付タンクトップ)

合成繊維製メリヤス編物から成る女子用衣類(カップ付タンクトップ)

貨物概要
性状:肩からウエストまでを覆う女子用肌着。
身生地全体が、なせんされたパワーネットで縫製されている。
腹部中央及び背部は身生地が二重になっており、背部はクロス状に裏打ちされている。
胸部にモールドカップが縫製されている。
材質:(身生地)ポリエステル、ポリウレタン たて編み
用途:女子用補正下着
サイズ:M、L、LL、3L
包装:1枚/プラスチック袋(ハンガー付)
税番
分類理由
本品は、合成繊維製メリヤス編物から成る女子用肌着として照会のあったものである。  本品は、胸部にカップを有しており肌に直接着用するものであるが、関税率表第62.12項に規定する身体をサポートする機能が十分でないことから同項には分類されない。  したがって、本品は、その性状、形状等から同表第61.09項及び同表解説第61.09項の規定により、合成繊維製メリヤス編物から成る女子用肌着として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/24/J42400382.htm
を加工して作成
登録番号
124002709
処理年月日
2024年9月12日