事前教示事例
調製食料品
ネムノキの樹皮より抽出したエキスを、ネムノキの樹皮の粉末と混合したもの
貨物概要
製法:ネムノキの樹皮→水で煎じ抽出→分離→濃縮→ネムノキの樹皮粉末を混合→造粒→粉砕・ふるい→包装
原料:ネムノキの樹皮抽出物、ネムノキの樹皮粉末
性状:顆粒
用途:小売用(健康食品)
包装:100g/ボトル×100/カートン
税番
2106.90-299
分類理由
本品は、他の項に該当しない調製食料品であり、関税率表第21.06項及び同表解説第21.06項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/24/J22400443.htm
を加工して作成
登録番号
124002726
処理年月日
2024年9月27日